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宮崎家庭裁判所 平成3年(少)7787号・平3年(少)977号・平3年(少)978号

主文

少年を宮崎保護観察所の保護観察に付する。

理由

非行事実

別紙犯罪事実並びに本件記録中の少年にかかる司法警察員作成の平成3年6月8日付け(No.338367)、同月23日付け(No.N39398)、同年8月8日付け(No.351494)及び同日付け(No.344175)交通事件原票(編略)記載の(2)、(3)、(4)、(5)の各違反事実と同一であるから、これらを引用する。

法令の適用

窃盗の各事実につきいずれも刑法60条、235条

毒物及び劇物取締法違反の事実につき同法24条の3、3条の3同法施行令32条の2

道路交通法違反の事実のうち

無免許運転の各事実につきいずれも道路交通法118条1項1号、64条

定員外乗車の各事実につきいずれも同法120条1項10号の2、57条1項、

同法施行令23条1号

保護処分に付する理由

本件調査審判の結果明らかになった少年の生い立ち、性格、環境、本件非行の動機、態様、保護者の保護能力その他諸般の事情を総合して考えると、少年を宮崎保護観察所の保護観察に付するを相当と認め、少年法24条1項1号、少年審判規則37条1項を適用し、主文のとおり決定する。

別紙

第1 犯罪事実

1 被疑者B・Kは、

(1) 平成3年4月2日午後10時ころC、Dと共謀のうえ、宮崎市○○町○○××××番地所在の○○亭○○店駐車場において、A所有の原動機付自転車1台(時価50,000円相当)を窃取し、

(2) 前同月3日午前1時頃C、Dと共謀のうえ、宮崎市○○○×丁目×番×号所在の○○市民会館北側自転車置場において、B外1名所有の原動機付自転車1台外3点(時価合計142,000円位相当)を窃取し、

(3) 前同年5月22日午後7時30分頃、宮崎郡○○町○○×××××番地所在の○○町立○○小学校東側路上において、興奮、幻覚又は麻酔の作用を有する劇物であって政令で定めるトルエンを含有するシンナーをみだりに吸入し、たものである。

以上

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